学会案内
規約
2004年12月4日制定,2007年12月2日改定,2012年12月8日改定,2014年12月14日改定
第 1 条(名称)
本会はジェンダー史学会と称する。
第 2 条(目的)
本会は、人類の歴史にかかわる諸学問領域をジェンダー視点から研究し、その普及をはかることを目的とする。
第 3 条(事業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 大会、講演会等の開催。
2 会誌その他の刊行物の発行。
3 国内外の研究者・学会との交流・連携。
4 その他本会の目的達成に必要な事業。
第 4 条(会員)
本会の目的に賛同し、所定の会費を納める者を会員とする。 入会希望者は、常任理事会の承認を経るものとする。 会員は、本会の行う会合や事業に参加し、会誌の配布を受けることができる。
第 5 条(総会)
本会の最高議決機関は総会であり、本会の組織及び運営に関する事項を審議する。
1 毎年1回開催する。
2 総会の議決は、出席者の過半数による。
3 会員の4 分の1以上の要求があるとき、または理事会が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。
第 6 条(役員)
本会の運営のために以下の役員を置く。
1 代表理事1名・副代表理事若干名・常任理事若干名・理事若干名・参与若干名・監事2名。
2 各役員は総会において選出される。
3 任期は2年とする。ただし、重任回数は、代表理事2回、副代表理事2回、常任理事3回、理事3回、参与5回、監事5回までとする。
4 代表理事は本会を代表して会務を統括する。
5 副代表理事は代表理事を補佐して会務を統括する。常任理事は代表理事を補佐して会 務を処理する。
6 理事は会務を処理する。
7 参与は常任理事会と理事会の要請に応じ、助言を行う。
8 監事は本会の会計を監査する。
第 7 条(常任理事会及び理事会)
常任理事会は代表理事と副代表理事と常任理事で構成され、随時代表理事が召集し開催する。
常任理事会は、会務を統括し理事会への起案を掌る。
理事会は代表理事、副代表理事、常任理事、理事で構成され、随時代表理事が召集し開催 する。
理事会は、会務並びに総会への起案を掌る。
第 8 条(編集委員会)
編集委員会は、編集長・副編集長、編集委員若干名で構成され、随時編集長が委員会を招 集し開催する。
編集委員会は、会誌『ジェンダー史学』を編集発行する。
編集長・副編集長・編集委員の任期を 2 年とする。ただし、委員の重任を2回までとする。
第 9 条(経費)
本会の経費は、会費・寄付金・その他の収入によって賄う。会費の額は総会に よって決定する。
第 10 条(会則の変更)
会則の変更は、総会出席会員の3分の2以上の同意を必要とする。
附 則
第 11 条(執行)
本規約は、2004年12月4日より執行する。